歌舞伎町で安全にバーを楽しむために

公開日: 2026年10月10日 ・ 最終確認日: 2026年10月10日

歌舞伎町で、客引きについて行かない・料金を先に確認する・届出の意味を知る。路上の客引き、料金トラブル、深夜営業の届出、20歳未満の飲酒禁止について、警察や新宿区の公式情報をもとにまとめました。

この記事は、警視庁・新宿警察署・新宿区・e-Gov法令検索の公開情報(2026年10月10日確認)をもとにしています。出典は記事の末尾にまとめました。法令や運用は変わることがあります。

なぜ「安全」が話題になる街なのか

歌舞伎町は、飲食店・バー・カラオケ店などが密集する大きな繁華街です。お店の数が多いぶん、路上で強引に声をかけてくる客引きや、料金が分かりにくい店に出会う可能性もあります。この記事は、一般的なバーに行くときの注意点を扱っています。接待を伴う店の話ではありません。

客引きには応じない

歌舞伎町では、路上で「安いお店がありますよ」と声をかけられることがあります。新宿警察署は、客引きに誘われてバーなどについて行くと、高額請求などのトラブルに遭う危険があるので、絶対について行かないよう注意を呼びかけています[1]。

客引き行為は規制の対象です。警視庁は、客引きが風営法や東京都迷惑防止条例に触れる行為だとしています[2]。新宿区にも、居酒屋やカラオケ店などの客引き行為を規制する条例があります[3]。

行きたい店が決まっているなら、その店に直接向かうのがいちばん安全です。路上で声をかけられても、足を止めずに断りましょう。

料金トラブルを避けるには

まず、入る前に料金を聞くことです。飲み放題の店では、プランにビールやサワーなどが含まれていない場合があります。新宿警察署も、利用の前に確認するよう案内しています[1]。

  • 料金は飲み放題制かセット料金制か、時間はどれだけか
  • チャージ(席料)やお通し代があるか
  • 延長料金はいくらか
  • 飲み放題に入っているお酒は何か

料金の仕組みは「バーの料金のしくみ」の記事でも説明しています。会計のときは、明細を見て、聞いていた内容と合っているか確認しましょう。

深夜営業の届出と「接待」の違い

警視庁の説明では、バーや酒場などで、深夜(午前0時から午前6時)に設備を設けてお酒を出す飲食店営業は、「深夜における酒類提供飲食店営業」にあたります[4]。この営業を始めるときは、警察に営業開始の届出書などを出す手続きがあります[5]。

一方、設備を設けて客の接待をして遊興や飲食をさせる営業(キャバレーや社交飲食店など)は、風俗営業の「1号営業」という別の区分です[4]。つまり、深夜に一般のバーとして営業する店と、接待を伴う店とでは、法律上の区分が違います。

お客として、お店の届出の有無を見分ける決まった方法は、この記事では確認できていません。届出の有無だけで安全かどうかは決められないので、客引きについて行かない、料金を先に聞く、という基本を守ることが大切です。

当日の実践的なポイント

料金や会計について不安があれば、入店前や着席直後にスタッフへ確認して構いません。聞かれることを前提に、料金の説明を用意している店もあります。

飲みすぎて記憶や判断力が落ちた状態は、トラブルに巻き込まれやすくなります。自分のペースで飲み、会計のときは明細を確認する習慣をつけましょう。

20歳未満の飲酒は、法律で禁止されています[6]。お店で年齢確認を求められることもあります。

困ったときの連絡先

トラブルに遭ったときは、110番に通報できます。新宿警察署にも連絡できます(署の代表電話は03-3346-0110)[1]。電話ができないときは、近くの交番に向かうよう案内されています[1]。

出典

本文中の[数字]は、下記の公式ページに対応しています(2026年10月10日確認)。

  1. [1]警視庁 新宿警察署「安心して新宿の繁華街を楽しむために」
  2. [2]警視庁「盛り場総合対策」(客引き・ぼったくり)
  3. [3]新宿区「客引き行為等の防止に関する条例の施行・改正、禁止となる行為」
  4. [4]警視庁「風俗営業等業種一覧」
  5. [5]警視庁「性風俗関連特殊営業、深夜における酒類提供飲食店営業の届出」
  6. [6]e-Gov法令検索「二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律」

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